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文化財保存事業費に関する国庫補助金補助要項等の改正について [お知らせ]

文化財保存事業費に関する国庫補助金補助要項等の改正について
文化庁・埼玉県から情報提供がありましたので、次のとおりお知らせいたします。ご参照ください。


コロナ対策.jpg


今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影​響により補助事業者が減収となり事業継続が困難な場合でも、事業​を継続することができるよう,一定の要件により補助率の加算措置​を行うよう、このたび文化財保存事業費関係補助金の補助要項等の​改正を行いましたのでお知らせ致します。
なお、措置の詳細な内容につきましては、以下の「新型コロナウイル​ス感染症を契機とした文化財修理事業等の補助率の加算措置につい​て」をご参照ください。





新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少に係る文化財​補助金の補助率の加算措置について

令和2年7月2日
文化庁長官裁定

重要文化財(建造物・美術工芸品)修理、防災 、公開活用 事業費国庫補助要項(昭和 54 年5月1日
文化庁長官裁定)、登録有形文化財建造物修理 等 事業費国庫補助要項(平成9年7月 11 日文化庁長官
裁定)、天然記念物再生事業費 国庫補助要項(平成 16 年4月1日文化庁長官裁定)、 歴史活き活き!史
跡等総合活用整備事業費 国庫補助要項 (平成 27 年 4 月 1 日文化庁長官決定)、重要有形民俗文化財修
理・防災事業費国庫補助要項(昭和 54 年5月1日文化庁長官裁定)、 民俗文化財伝承・活用等事業費
国庫補助要項(平成 11 年4月1日文化庁長官裁定)、 重要文化財等防災施設整備事業費国庫補助要項
(令和元年12月13日文化庁長官裁定)において、別に定めるも​のとしている 新型コロナウイルス感染症の影響により収入額が減少した場合の補​助率は、下記のとおりとする。

補助事業者が地方公共団体以外の者で、令和2
年1月から5月までの間に、新型コロナウイルス感
染症の影響により、補助事業者の前年同月比の収入額より50%以​上減少した月が存在 し つつも 、 原
則、 事業を当初計画通り実行しようと する者について 、特に必要と認められる場合 の補助率は、 標記要項に基づき算出した補助率に10%分(年間事業費の12分​の6(令和2年1月から6月に相当す
る事業費)についての20%分)を加算した率とする 。
特に必要と認められる
場合と は、 令和2年度に工事を行う事業(令和 元年度 補正予算の繰越 事業を
含む。)のうち、 以下の いずれか に該当する ことを要件 とする。
(1)
令和2年6月末時点で 工事 を 着手 している 事業
(2)
令和2年7月以降に工事を着工予定の事業(申請予定を含む。)の​うち、 劣化が著しく、来年度
の着工を待つことができない事業
(3)令和元年9月2日付け元文庁第793号による依頼に基づく​実地調査等(以下「実態調査等」
という。)により整備等が必要と判明した世界遺産、国宝(建造物​)又は重要文化財(美術工芸品)
を保管する博物館等の防火施設・設備の設置工事等として行われる​事業
ただし、補助対象経費の85%を上限とする。



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