令和2年度熊谷市一般職の任期付職員採用試験(遺跡発掘調査員)を実施します。 [お知らせ]
熊谷市教育委員会では遺跡発掘調査の指導ができる人材を募集します。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/syokuinsaiyo/ninkituki/ta22030120200701.html
(新型コロナウイルス感染症の影響により試験日程等が変更となる場合には、最新情報を熊谷市ホームページでお知らせします。)
募集職種及び受験資格等
募集職種:遺跡発掘調査員
募集人数:1名
任期:令和3年4月1日から令和5年3月31日まで
受験資格:次の(1)又は(2)の要件を満たす方
(1) 次のアからウまでの要件を全て満たす方
ア 学校教育法に定める大学(短期大学を除く。)
又は大学院で考古学に関する専門課程を専攻して卒業若しくは修了した方(令和3年3月31日までに卒業(修了)見込みの方を含む。)
イ 発掘調査の指導経験を有する方
ウ 発掘調査報告書の執筆実績を有する方
(2) (1)のアと同等の専門知識を有し、イ及びウの実績を有する方
受験できない方
地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方
採用試験案内・試験申込書、申込み方法、試験の方法等についての詳細は次のページをご確認ください。
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/syokuinsaiyo/ninkituki/ta22030120200701.html
申込期間
令和2年7月13日(月曜日)から令和2年9月11日(金曜日)まで
郵送又は教育総務課まで持参してください。
郵送の場合は、提出書類を入れた封筒の表に「受験申込書在中」と朱書きし、「簡易書留」又は「特定記録郵便」で郵送してください。
窓口受付については、8時30分から17時15分までで、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
文化財保存事業費に関する国庫補助金補助要項等の改正について [お知らせ]
文化財保存事業費に関する国庫補助金補助要項等の改正について
文化庁・埼玉県から情報提供がありましたので、次のとおりお知らせいたします。ご参照ください。
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により補助事業者が減収となり事業継続が困難な場合でも、事業を継続することができるよう,一定の要件により補助率の加算措置を行うよう、このたび文化財保存事業費関係補助金の補助要項等の改正を行いましたのでお知らせ致します。
なお、措置の詳細な内容につきましては、以下の「新型コロナウイルス感染症を契機とした文化財修理事業等の補助率の加算措置について」をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少に係る文化財補助金の補助率の加算措置について
令和2年7月2日
文化庁長官裁定
重要文化財(建造物・美術工芸品)修理、防災 、公開活用 事業費国庫補助要項(昭和 54 年5月1日
文化庁長官裁定)、登録有形文化財建造物修理 等 事業費国庫補助要項(平成9年7月 11 日文化庁長官
裁定)、天然記念物再生事業費 国庫補助要項(平成 16 年4月1日文化庁長官裁定)、 歴史活き活き!史
跡等総合活用整備事業費 国庫補助要項 (平成 27 年 4 月 1 日文化庁長官決定)、重要有形民俗文化財修
理・防災事業費国庫補助要項(昭和 54 年5月1日文化庁長官裁定)、 民俗文化財伝承・活用等事業費
国庫補助要項(平成 11 年4月1日文化庁長官裁定)、 重要文化財等防災施設整備事業費国庫補助要項
(令和元年12月13日文化庁長官裁定)において、別に定めるものとしている 新型コロナウイルス感染症の影響により収入額が減少した場合の補助率は、下記のとおりとする。
記
補助事業者が地方公共団体以外の者で、令和2
年1月から5月までの間に、新型コロナウイルス感
染症の影響により、補助事業者の前年同月比の収入額より50%以上減少した月が存在 し つつも 、 原
則、 事業を当初計画通り実行しようと する者について 、特に必要と認められる場合 の補助率は、 標記要項に基づき算出した補助率に10%分(年間事業費の12分の6(令和2年1月から6月に相当す
る事業費)についての20%分)を加算した率とする 。
特に必要と認められる
場合と は、 令和2年度に工事を行う事業(令和 元年度 補正予算の繰越 事業を
含む。)のうち、 以下の いずれか に該当する ことを要件 とする。
(1)
令和2年6月末時点で 工事 を 着手 している 事業
(2)
令和2年7月以降に工事を着工予定の事業(申請予定を含む。)のうち、 劣化が著しく、来年度
の着工を待つことができない事業
(3)令和元年9月2日付け元文庁第793号による依頼に基づく実地調査等(以下「実態調査等」
という。)により整備等が必要と判明した世界遺産、国宝(建造物)又は重要文化財(美術工芸品)
を保管する博物館等の防火施設・設備の設置工事等として行われる事業
ただし、補助対象経費の85%を上限とする。
文化庁・埼玉県から情報提供がありましたので、次のとおりお知らせいたします。ご参照ください。
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により補助事業者が減収となり事業継続が困難な場合でも、事業を継続することができるよう,一定の要件により補助率の加算措置を行うよう、このたび文化財保存事業費関係補助金の補助要項等の改正を行いましたのでお知らせ致します。
なお、措置の詳細な内容につきましては、以下の「新型コロナウイルス感染症を契機とした文化財修理事業等の補助率の加算措置について」をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少に係る文化財補助金の補助率の加算措置について
令和2年7月2日
文化庁長官裁定
重要文化財(建造物・美術工芸品)修理、防災 、公開活用 事業費国庫補助要項(昭和 54 年5月1日
文化庁長官裁定)、登録有形文化財建造物修理 等 事業費国庫補助要項(平成9年7月 11 日文化庁長官
裁定)、天然記念物再生事業費 国庫補助要項(平成 16 年4月1日文化庁長官裁定)、 歴史活き活き!史
跡等総合活用整備事業費 国庫補助要項 (平成 27 年 4 月 1 日文化庁長官決定)、重要有形民俗文化財修
理・防災事業費国庫補助要項(昭和 54 年5月1日文化庁長官裁定)、 民俗文化財伝承・活用等事業費
国庫補助要項(平成 11 年4月1日文化庁長官裁定)、 重要文化財等防災施設整備事業費国庫補助要項
(令和元年12月13日文化庁長官裁定)において、別に定めるものとしている 新型コロナウイルス感染症の影響により収入額が減少した場合の補助率は、下記のとおりとする。
記
補助事業者が地方公共団体以外の者で、令和2
年1月から5月までの間に、新型コロナウイルス感
染症の影響により、補助事業者の前年同月比の収入額より50%以上減少した月が存在 し つつも 、 原
則、 事業を当初計画通り実行しようと する者について 、特に必要と認められる場合 の補助率は、 標記要項に基づき算出した補助率に10%分(年間事業費の12分の6(令和2年1月から6月に相当す
る事業費)についての20%分)を加算した率とする 。
特に必要と認められる
場合と は、 令和2年度に工事を行う事業(令和 元年度 補正予算の繰越 事業を
含む。)のうち、 以下の いずれか に該当する ことを要件 とする。
(1)
令和2年6月末時点で 工事 を 着手 している 事業
(2)
令和2年7月以降に工事を着工予定の事業(申請予定を含む。)のうち、 劣化が著しく、来年度
の着工を待つことができない事業
(3)令和元年9月2日付け元文庁第793号による依頼に基づく実地調査等(以下「実態調査等」
という。)により整備等が必要と判明した世界遺産、国宝(建造物)又は重要文化財(美術工芸品)
を保管する博物館等の防火施設・設備の設置工事等として行われる事業
ただし、補助対象経費の85%を上限とする。
星溪園の利用とお茶会等の中止について [お知らせ]
星溪園積翠閣
熊谷市名勝「星溪園」では、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、室内利用に関して市内在住の方のみの利用に限らせいていただいておりましたが、7月1日以降、市外からの利用も可能となりました。
新たな生活様式の中で、当園への来場をお待ちしております。
こうした状況変化の一方、7月に入り市内での感染者が連続して出るなどの事態もあります。感染拡大防止の措置は維持していく中で、7月21日開催予定のうちわ祭茶会の中止とともに、残念ながら9月以降の第1土曜日、第3日曜日に開催予定だった楽しいお茶会については来年3月までの令和2年度中の開催を中止することになりました。11月3日の文化の日 秋の茶会も中止となります。ご了承願います。お茶会の再会については熊谷茶道協会等と調整、協議を行っているところです。詳細が決まりましたらお伝えします。宜しくお願い致します。
再掲となりますが、以下の利用指針をご理解いただき、星溪園をご利用ください。庭園の散策は無料で自由に楽しむことができます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う利用休止施設の
利用開始に係る基本的方針について(抄録)
1 対象施設
⑴ 名称 星溪園(庭園は、市指定記念物・名勝)
⑵ 建物概要(平面図については別添の図面参照)
ア 星溪寮(部屋8帖+12.5帖、茶室2帖、立礼席8帖相当)
イ 松風庵(部屋6帖×2〈続き間〉)
ウ 積翠閣(部屋8帖)
⑶ その他 庭園周りの屋外トイレ、腰掛待合、四阿
2 対応方針
⑴ 施設の対策について
ア 消毒
・各棟とも、開館中施設内の手が触れる場所や利用者が共有する物品(テーブル、椅子等)の定期的な消毒を行う。特に、開館時、利用者の退出後、閉館時には徹底する。また、出入口には、利用者に供するため消毒液を配置する。
・屋外トイレ等庭園周りの施設についても、手が触れる場所を中心に定期的な消毒を励行する。
・園内出入口(正門、東門)には、利用者に供するため消毒液を配置する。
また、入園者数把握のための記帳簿は、記入用筆記用具について消毒を行ったものを定期的に入れ替えを行う。
イ 換気
・各棟とも、開館中定期的に換気を行う。また、利用者退出後は一定時間窓等を開け放ち、換気を十分行う。
ウ 利用者入館制限
・各棟とも、部屋の規模に鑑み、極力2m(少なくとも1m)の人と人の距離がとれる(社会的距離の確保)人数の入館とする。なお、施設利用申請の際に、許可条件として、利用予定人数と入場制限収容人数とを比較し、社会的距離の確保ができないと判断される場合は不許可とすることもやむを得ない。なお、制限後の適当な部屋収容人数の目安を算出すると、畳2帖あたり1人が最低限の基準になると考え、これに照らすと次のとおりとなる。
① 星溪寮 2部屋:4人+6人=10人、茶室:1人、立礼席:4人
② 松風庵 2部屋:3人+3人=6人
③ 積翠閣 4人
上記の入場制限人数から勘案する利用者、例えば最も多い利用者であるお茶会は、いずれも少人数のもののみ利用が可能となる。なお、星溪寮の茶室は現実的にはお茶会の開催が困難、同建物の立礼席も極めて少人数のお茶会となることが想定される。
・利用については、各施設とも午前9時~午後5時とする。茶室は、原則利用不可とする。
⑵ 利用者に対して
ア 掲示周知
・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒徹底
・社会的距離の確保の徹底(極力2m、最低でも1mを確保)
・次の症状に該当する場合の入館・入園制限
咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、
目の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐
・利用者情報の提供要請及び感染者発生時の必要に応じての保健所等公的機関への情報提供の告知
※可能な範囲で利用者の氏名及び緊急連絡先把握のための名簿作成及び提出
イ 入館・入園時の対応
・次の場合等は、入館・入園しないよう要請する。なお、検温については非接触型体温検知器をもって行う。
①発熱(37.5℃以上)がある場合
②咳や咽頭痛等の症状がある場合
③過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国や地域への訪問歴
がある場合
ウ 利用時の注意喚起
・道具等の供用を避ける。
・手に触れる場所や物品の定期的な消毒の実施し、退出時は必ず実施。
・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒の実施。
・会話の抑制。
・利用者同士の接触を控える(指定席にできる場合は、その措置をとる)。
・極力、社会的距離を確保する。
・準備、リハーサル、撤去等において、十分な時間をとり、密な空間の防止をする。
エ 利用者の情報提供要請
・個人情報の取扱いに十分配慮し、可能な範囲で利用者の氏名及び緊急連絡先把握のための名簿作成及び提出(不特定者の場合は個票に記入)を要請する。
なお、利用申請では、代表者及び利用人数の記載を求めているだけなので、利用者全員の情報提供が、仮に感染者が発生した場合追跡ができる。
⑶ 管理者(管理人)に対して
ア 消毒・清掃
・各棟について、開館中施設内の手が触れる場所や利用者が共有する物品の定期的な消毒の実施。特に、開館時、利用者の退出後、閉館時の徹底。
・不特定多数が接触する屋外トイレ等庭園周りの施設について、手が触れる場所を中心に消毒、清掃を行う。
・消毒、清掃、ゴミ処理の際には、必ずマスク及び手袋を着用する。また、作業後は、必ず手洗い等感染防止策を講じる。
イ 換気
・各棟とも、開館中定期的に換気を行い、また利用者退出後は一定時間窓等を開け放ち、換気を十分行う等、換気について十分な対応を行う。
ウ 利用者入館・入園制限
・利用者同士の接触を控え、社会的距離の確保ができるよう配慮する。
・利用者の発熱(37.5℃以上)、咳や咽頭痛等の症状等に注視し、疑 いがある場合は、理解を求め、入館及び入園を控えてもらえるよう対応を心掛ける。
エ 感染が疑われる者が発生した場合の対応
・速やかに別室へ隔離する。
・対応の際は、必ずマスク及び手袋を着用する。
・速やかに、所属長等適切な箇所へ連絡し指示を仰ぐ。また、保健所や医療機関等へ連絡し、指示を受ける。
オ 利用者の名簿徴収
・団体での予約等利用者が特定できる場合は名簿による提出。
・不特定者の利用の場合は、個票に記入したものの提出。
カ その他
・業務従事中は、マスクを着用する。
・業務従事中に着用した衣服は、こまめに洗濯を行う。
3 懸案事項
⑴ 施設の主たる利用目的であるお茶会について
ア 茶碗を供用する茶会(濃茶)は限定的であるが、実施しないよう要請する必要がある。
イ 各部屋の収容人数から換算される入場人数制限から、大人数となるお茶会については開催が困難となる。
(お茶会については、星溪寮が一席あたり5~7人程度、松風庵・積翠閣・立礼席が一席あたり5人程度となる。いずれも席主関係者を除く。)
⑵ 非接触型体温検知器の整備
源宗寺本堂保存修理事業 参考建築物視察 [建造物]
源宗寺本堂保存修理委員会建築小委員会のメンバーで、源宗寺本堂建て替え工事の参考視察のため、行田市斎条にある宝泉寺に伺いました。宝泉寺は平成25年に本堂の建て替えを行っています。
(宝泉寺本堂)
現地では、ご住職様のご案内のもと、本堂内部も見学させていただきました。
宝泉寺のすぐ南側には星川が流れており、大雨や洪水に見舞われた際には、境内もしばしば浸水の被害を受けたといいます。そのため、建て替えられた宝泉寺の本堂は他の寺院に比べると基礎がかなり高い造りになっています。屋根は元来、茅葺きだったものを改修時に、瓦葺きに替えたことで本堂がその重みに耐えられず、50年ほどしかもたなかったことから、軽量な銅板葺きに変更したといいます。費用を抑えるため、壁は漆喰風のボードを使用しているそうです。
(視察の様子)
翻って源宗寺ですが、すぐ裏手には忍川が流れており、本堂には柱を切り詰めた跡があることから、当時から源宗寺も洪水の被害を受けていたと考えられています。現在、本堂が建立されている場所は、周辺の土地よりも低い場所にあるため、今回の本堂改修工事では、ある程度の高さの基礎を築いた上に本堂を建てる予定です。本堂の造りについては、現在、委員会で検討中ですが、できる限り費用を抑えながら、東大寺の大仏殿を模したといわれる源宗寺の風格を残していければと考えています。
(宝泉寺本堂)
現地では、ご住職様のご案内のもと、本堂内部も見学させていただきました。
宝泉寺のすぐ南側には星川が流れており、大雨や洪水に見舞われた際には、境内もしばしば浸水の被害を受けたといいます。そのため、建て替えられた宝泉寺の本堂は他の寺院に比べると基礎がかなり高い造りになっています。屋根は元来、茅葺きだったものを改修時に、瓦葺きに替えたことで本堂がその重みに耐えられず、50年ほどしかもたなかったことから、軽量な銅板葺きに変更したといいます。費用を抑えるため、壁は漆喰風のボードを使用しているそうです。
(視察の様子)
翻って源宗寺ですが、すぐ裏手には忍川が流れており、本堂には柱を切り詰めた跡があることから、当時から源宗寺も洪水の被害を受けていたと考えられています。現在、本堂が建立されている場所は、周辺の土地よりも低い場所にあるため、今回の本堂改修工事では、ある程度の高さの基礎を築いた上に本堂を建てる予定です。本堂の造りについては、現在、委員会で検討中ですが、できる限り費用を抑えながら、東大寺の大仏殿を模したといわれる源宗寺の風格を残していければと考えています。